遺言
遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払って事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言)に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは相談の際にご説明いたします。
遺言について、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
遺言でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
なお、令和2年7月10日に法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まりました。遺言書保管所において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。また、自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。今までは全文自書しなければならず、負担が大きいものでした。しかし、財産目録に関してはパソコンで目録を作成することも可能ですし、通帳のコピーを添付することも可能になりました。自筆証書遺言の作成や保管に関してサポートさせていただきます。ただし、保管につきましては、法律上、法務局へ作成者自身が行かなければならないことになっています。
①遺言が必要になる典型的なケース
1.遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき
2.推定相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき
配偶者(妻又は夫)と義理の兄弟姉妹との話合いは、交際の程度にもよりますが、円満に進まないことが多いです
3.被相続人が自営業をされている場合
個人企業などの場合、相続によって資産が分散してしまうと、経営が成り立たなくなるおそれがあります。例えば、製造業(株式会社であるか否かにかかわらず)を経営されている場合など、その工場の土地の名義が経営者個人(被相続人)になっていることが多いです。経営を継ぐ相続人がその土地を相続しないと工場を稼働することができません。
4.先妻との間に子があり、後妻がいる場合
先妻の子と後妻又はその子との話合いは2のケースよりも話合いが円満にすすみません。
5.相続人以外の人で看病してくれた人に遺産を配分したいとき
6.団体(宗教団体、政党、市町村、自治会等)へ寄付したい場合
②その他遺言があったほうが良いと思われる場合
- 推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合
- 推定相続人同士の仲が悪い場合
- お孫さんに財産の一部を相続させたい場合
遺言関係でよくあるご質問
Q1.自筆で遺言を作る際、紙の種類や書き方(縦書き、横書き)は決まっているのですか?
A1.紙の種類はどんな紙でも構いません。また、書き方も縦書き、横書きいずれでも構いません。
但し、自筆で作る遺言(自筆証書遺言)は遺言の全文、日付、氏名を自書で書く必要があります。そして、ハン(認印でも構いません。)を押す必要があります。
※自筆証書遺言作成の際、注意していただきたいのは、上記の日付、氏名、自書、ハンの他に、書き損じた場合の訂正方法です。日常生活上の書面の訂正方法、二重線を引いてハンを押すという方法で訂正することはできません。民法の定める方法で訂正しないといけません。そうしないと内容の訂正が認められなかったり、遺言書そのものが無効になることもあります。
Q2.夫婦で共同の遺言書を作成することは可能ですか?
A2.仲の良い夫婦が一緒に遺言をするというのは、ほほ笑ましい感じもしますが、遺言というのは本来プライベートなものなので、1つの遺言書で2人以上が遺言することは許されず、夫婦の共同遺言も許されません。したがって、夫婦が共に遺言を残したい場合はそれぞれが別々に遺言を作ることになります。
相続
スムーズな相続手続きの支援を行います。まず、遺産の調査、相続人の調査等を行い、その上で「遺産分割協議」の作成を行います。
被相続人が遺言を残していれば、遺言の内容に沿った相続が行われますが、遺言を残さずに亡くなられた場合、被相続人の財産は相続によって各相続人が共有することになります。その後、相続人全員が集まり、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議を行わなければなりません。法律(民法)は法定相続分を規定していますが、例えば不動産を有している場合など、規定どおりにわけることが実情にあわないこともあります。
他方、法定相続分どおりに相続しようとお考えの方は、法定相続情報証明制度を利用することをおすすめします。相続手続の際に、戸籍関係書類等一式を提出する手間を省略し、手続的な負担を軽減することができるため、相続手続を行う機関(法務局・金融機関・年金事務所等)が多くある場合には、より迅速な相続手続が可能になります。ただし、法定相続情報証明制度を利用するためには、関係する戸籍除籍謄抄本等を集め、一覧図を作成する必要があります。一覧図の作成は当事務所にお任せ下さい。お客様は法務局から発行された一覧図を金融機関等に持っていくだけで済むことになります。
当事務所がお役に立てること
相続人が金融機関で預金を引き出そうする場合、遺産分割協議書と被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本が必要になります。当事務所では遺産分割協議書をお作りする際に戸籍等も収集することになりますので、金融機関でのお引き出しの際にも、それを利用していただければ手続きが円滑に進みます。
相続人自身の現在戸籍を取ることはそんなに難しいことではありません。ご自身で取られた経験のある方も結構多いと思います。ただ、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本をそろえるのは結構大変だと思います。私事になりますが、祖母が亡くなった際に上記の戸籍謄本を集めることになりました。北海道、徳島県にある役所にそれぞれ請求しなければならないことになり結構大変でした。役所の方に聞けば、その請求方法を教えていただけますが、行政書士等の専門家にまかせた方が楽だと思います。
また、不動産を相続されて、登記が必要になる場合は司法書士を紹介します。相続税が発生するような場合は税理士を紹介します。ご安心下さい。
但し、遺産を相続する際に相続人どうしで話し合いがもとまらない場合は、家庭裁判所における調停や裁判で解決することになります。このような事案の場合は紛争性のある事案となりますので、取り扱うことが出来ません。弁護士を紹介致します。
このような紛争を防ぐためにも、遺言書の作成を強くおすすめします。
相続関係でよくあるご質問
Q1.相続の開始前(被相続人の死亡前)にあらかじめ相続を放棄する、あるいは放棄させることはできるのですか?
A1.できません。相続の放棄は相続の開始後、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限ってすることができます。
Q2.遺言が2通出てきたが、どれが有効ですか?
A2.遺言は何回書いても構わないので、数通あってもそれぞれが有効です。
ただし、その内容が抵触する場合は後の遺言によって前の遺言が取り消されること(撤回)になります。この場合、遺言が取り消されることになるのは抵触する部分についてであり、前の遺言全体が取り消されるわけではありません。