任意後見契約の作成

任意後見契約とは、判断能力が正常である時に、将来、その判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ財産の管理などの事務を他者に委任する契約のことです。

この契約は、他者(家族、行政書士等の専門家)に様々な事務を任せることを目的としていますので、委任する本人の意思を確認するため、また、契約の内容を法律に従った正当なものにするため、公正証書を作成することが契約の方式として定められています。(任意後見契約法第3条)

そして、公証役場において、任意後見契約公正証書が作成されますと、公証人の嘱託により、法務局において任意後見契約の内容が登記されることになります。

上記任意後見契約の原案を当事務所にてお作りいたします。また、公証役場への取次を行います。さらにご希望があれば、当事務所が受任者(任意後見人)になることもできます。

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書とは、「疾病が現状の医学では不治の状態にあって、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容を、公正証書として作成するものです。

当事務所はその文書の原案作りと、公証役場への取次をお手伝いさせていただきます。

生前贈与契約書の作成

財産処分の方法は遺言だけではありません。生前に贈与契約を結ぶことにより財産を処分する方法もございます。生前贈与をする際には注意をしなければならない点がいくつかございます。当事務所では生前贈与契約書をお作りするとともに、法的アドバイスもさせていただきます。