取扱業務

・建設業許可(新規・更新)(法人・個人)
・建設業変更届(決算変更届・経営業務の管理責任者、専任技術者、役員の変更届)
・経営状況分析申請 ・経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請
・宅建業免許(新規・更新)(法人・個人)
・古物商許可申請、金属くず商許可申請 (法人・個人)
・産廃収集運搬業許可(積替え保管を含まない)(新規・更新)(法人・個人)

建設業許可

建設業許可が必要になるかどうかは請負代金や工事の規模によって決まります。以下の工事を行う場合は許可が必要になります。
・1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事
・延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
・1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事

反対に軽微な工事であれば、許可を受ける必要はありません。ただし、建設業許可を取れば、①経営業務管理責任者がいること、②専任技術者が営業所ごとにいること、③誠実性があること、④財産的基礎又は金銭的信用を有していること、⑤欠格要件に該当していないこと等を証明することが出来るため、
許可を受ける必要がない場合であっても、許可を取られる事業者様、会社様もたくさんおられます。
また、元請けから、許可をとるように求められるケースも多いようです。

建設業許可は5年に一度、更新しなければなりません。5年が過ぎれば、許可の効力が失効してしまいます。当事務所では新規許可のみならず、更新許可のお手伝いもさせていただきます。

建設業変更届

建設業許可を受けた業者には、許可取得後にも様々な書類の提出義務が生じます。前述した更新手続きはもちろんですが、毎事業年度終了後に「決算変更届」を提出しなければなりません。また、商号や名称の変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更など、様々な変更が生じた際に変更届を提出する必要があります。

経営状況分析申請・経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請

公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は入札参加資格を得る必要があります。その資格を得るために経営事項審査(経審)を受ける必要があります。当事務所では経審のお手伝いをさせていただきます。

 

宅建業免許・古物商許可・金属くず商許可

宅建業、古物商、金属くず商、いずれの事業も許可を得なければ、事業を行うことが出来ません。当事務所では上記事業を開業するためのお手伝いをさせていただきます。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含まない)

収集運搬業の許可は産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の都道府県への個々の申請が必要で、都道府県知事の許可が必要になります。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)も許可を得なければ、営業出来ません。当事務所が開業のお手伝いをさせていただきます。

なお、積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業や中間処理・最終処分業の開業をお考えの方はこれを専門としている行政書士を紹介致します。これらは一人の行政書士で出来るものではございませんので、当事務所と共同で業務を行うか、複数の行政書士が在籍している行政書士法人が業務を行うことになります。