任意後見契約の作成

任意後見契約とは、判断能力が正常である時に、将来、その判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ財産の管理などの事務を他者に委任する契約のことです。

この契約は、他者(家族、行政書士等の専門家)に様々な事務を任せることを目的としていますので、委任する本人の意思を確認するため、また、契約の内容を法律に従った正当なものにするため、公正証書を作成することが契約の方式として定められています。(任意後見契約法第3条)

そして、公証役場において、任意後見契約公正証書が作成されますと、公証人の嘱託により、法務局において任意後見契約の内容が登記されることになります。

上記任意後見契約の原案を当事務所にてお作りいたします。また、公証役場への取次を行います。さらにご希望があれば、当事務所が受任者(任意後見人)になることもできます。

 

尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言公正証書とは、「疾病が現状の医学では不治の状態にあって、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容を、公正証書として作成するものです。

当事務所はその文書の原案作りと、公証役場への取次をお手伝いさせていただきます。

 

生前贈与契約書の作成

財産処分の方法は遺言だけではありません。生前に贈与契約を結ぶことにより財産を処分する方法もございます。生前贈与をする際には注意をしなければならない点がいくつかございます。当事務所では生前贈与契約書をお作りするとともに、法的アドバイスもさせていただきます。

 

成年後見制度(法定後見制度)の利用

成年後見(法定後見)とは、事理弁識能力が不十分な者について、その能力に応じて、本人や親族等の関係者の申立てに基づき、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任し、これら成年後見人等により本人の財産管理や身上監護を行わせることによって、本人の利益を保護することを目的とする制度のことです。
当事務所は成年後見を行う一般社団法人に属しております。したがって、当事務所に成年後見をご依頼される場合、形式上は当該法人が成年後見者になります。もちろん、成年後見の担当は私自身がさせてもらいますが、もし私に何か事故が起こった場合でも、法人の別の担当者が担当することになり、被成年後見者の皆様にご心配をおかけすることはないと思います。

成年後見の申立てから、実際の後見まで、サポートさせていただきます。当該一般社団法人には司法書士が所属していますので申立てもご安心下さい。